独立行政法人航海訓練所法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人航海訓練所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。...

  • 第二条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第三条

     独立行政法人航海訓練所(以下「航海訓練所」という。)は、商船に関する学部を置く国立大学(国立大学法...

  • 第四条

     航海訓練所は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...

  • 第五条

     航海訓練所は、主たる事務所を神奈川県に置く。...

  • 第六条

     航海訓練所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 ...

  • 第七条

     航海訓練所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 航海訓練所に、役員として、...

  • 第八条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して航海訓練所の業務を掌理する。 2 通則法第十...

  • 第九条

     役員の任期は、二年とする。

  • 第十条

     航海訓練所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。  一 商船に関する学部を置く国立大学...

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