独立行政法人工業所有権情報・研修館法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人工業所有権情報・研修館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを...

  • 第二条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第三条

     独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)は、発明、実用新案、意匠及び商標...

  • 第四条

     情報・研修館は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...

  • 第五条

     情報・研修館は、主たる事務所を東京都に置く。...

  • 第六条

     政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、情報・研修館に出資することがで...

  • 第七条

     情報・研修館に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 情報・研修館に、役員とし...

  • 第八条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して情報・研修館の業務を掌理する。 2 通則法第...

  • 第九条

     役員の任期は、二年とする。

  • 第十条

     情報・研修館は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。  一 発明、実用新案、意匠及び商標...

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