独立行政法人建築研究所法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人建築研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。...

  • 第二条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第三条

     独立行政法人建築研究所(以下「研究所」という。)は、建築及び都市計画に係る技術(以下「建築・都市計...

  • 第四条

     研究所は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...

  • 第五条

     研究所は、主たる事務所を茨城県に置く。...

  • 第六条

     研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 ...

  • 第七条

     研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 研究所に、役員として、理事一人...

  • 第八条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。 2 通則法第十九条...

  • 第九条

     理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...

  • 第十条

     通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 ...

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