独立行政法人海洋研究開発機構法
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第一条
この法律は、独立行政法人海洋研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的と...
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第二条
この法律において「海洋科学技術」とは、海洋に関する科学技術をいう。 2 この法律において「基盤的...
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第三条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...
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第四条
独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)は、平和と福祉の理念に基づき、海洋に関する基盤...
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第五条
機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。...
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第六条
機構の資本金は、附則第十一条第一項、第三項及び第四項の規定により政府及び政府以外の者から出資があっ...
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第七条
機構は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 2 機構は、出資者の持分を取得し、又は...
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第八条
政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。 2 政府以外の出資者の持分の移転は、第十九...
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第九条
機構でない者は、海洋研究開発機構という名称を用いてはならない。...
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第十条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、理事三人以内...
「独立行政法人海洋研究開発機構法」に関するウェブサイト
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独立行政法人海洋研究開発機構法
独立行政法人海洋研究開発機構法 (平成十五年六月十八日法律第九十五号) 最終改正:平成一八年一二月一五日法律第一〇九号. 第一章 総則(第一条―第九条) 第二章 役員及び職員(第十条―第十六条) 第三章 業務等(第十七条・第十八条) 第四章 雑則(第十九条―第二十三条) 第五章 罰則(第二十四条―第二十六条) 附則. 第 ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO095.html
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