独立行政法人医薬基盤研究所法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人医薬基盤研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とす...

  • 第二条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第三条

     独立行政法人医薬基盤研究所(以下「研究所」という。)は、医薬品技術及び医療機器等技術に関し、医薬品...

  • 第四条

     この法律において「医薬品」とは、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品...

  • 第五条

     研究所は、主たる事務所を大阪府に置く。...

  • 第六条

     研究所の資本金は、附則第八条第二項並びに附則第十一条第二項及び第三項の規定により政府から出資があっ...

  • 第七条

     研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 研究所に、役員として、理事一人...

  • 第八条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。 2 通則法第十九条...

  • 第九条

     理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...

  • 第十条

     通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を...

「独立行政法人医薬基盤研究所法」に関するウェブサイト

  • 独立行政法人医薬基盤研究所法

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